突然の屋根訪問販売業者への対処法と契約解除について
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2025.01.15 (Wed) 更新
皆さん、こんにちは!
高槻市、島本町、向日市、長岡京市、大阪、地域密着の屋根工事・屋根修理・雨漏り修理専門店の雅工房です。弊社は『小さな工事でも我が家のつもりで心を込めて取り組む』ことをモットーにしており、5年・10年と無料点検を行うなどアフターフォローには自信があります。また「すぐに駆け付けられる体制」を作っていますので、何でもお気軽にご相談くださいませ。
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目次
訪問販売の問題点
インターホンを鳴らす突然の訪問販売業者。その業者は外壁や屋根リフォームの会社を名乗ることがあります。「お宅の屋根瓦がずれているから、至急工事しないと危険ですよ!」と急に言われたら誰だって焦りますよね。。「無料で点検しますから、ちょっと屋根を見させてください」なんて言われたら、言われるがままに屋根に上らせてしまうこともあるのではないでしょうか?
訪問販売で問題になるのは、「お客様の購入意思が明確でないうちに契約が行われてしまうこと」にあります。突然のことで、じっくり考える時間も与えられないまま契約を急かされてしまい、不要な工事をしてしまったという報告も多くあります。無料点検を装ってご自宅に上がり込み、強引に契約までこぎつける行為は「点検商法」と呼ばれています。「よく考えないうちに高額な契約をしてしまった…」なんて悲しい事態に陥らないためにも、今回は突然の訪問販売業者への対処法と、万が一不要な契約をしてしまった場合の契約解除についてご紹介します。
悪質な訪問販売業者の特徴
もちろん訪問販売が全て悪質な業者である訳ではありません。いわゆる悪徳訪問販売と呼ばれる業者には次のような特徴が挙げられます。
- 誇大広告や虚偽の説明
商品やサービスの効果や品質について、実際よりも大きく誇張したり、虚偽の情報を提供したりすることがあります。 - 高額な料金設定
実際の市場価格よりも著しく高い価格で商品やサービスを販売することが一般的です。 - 強引な販売手法
消費者が断りにくい状況を作り出したり、急かしたりすることで、購入を強要することがあります。 - 不適切な契約
契約内容が不明瞭であったり、消費者に不利な条件が含まれている場合があります。 - クーリング・オフの無視
消費者が契約を解除する権利(クーリング・オフ)を無視したり、適切に説明しなかったりすることがあります。 - ターゲットの選定
高齢者や一人暮らしの人など、判断力が低下している可能性のある人をターゲットにすることが多いです。
訪問販売業者が来た時の対処法
①インターホン越しに会社名、訪問の目的を確認する
突然の訪問の際には、すぐにドアを開けずにインターホン越しに確認しましょう。勧誘を受ける気がない場合はきっぱりと断りましょう。安易にドアを開けないことが鉄則です。
②その場で契約をしない
もしも玄関先で訪問業者の話を聞き、興味を持ったとしてもその場で契約をしないでください。
巧みなセールストークにより、冷静な判断ができないこともあります。また、「キャンペーン中のため、今なら特別価格です。今日決めてもらえれば更にお安くします」などと契約を急かす場合は要注意ですね!そもそもその工事が必要なのか?工事金額は適正なのか?が明確に分からないので、他社との相見積もりを取ることをお勧めします。
③契約は必ず書面で
契約する際は、必ず書面の交付を受けてください。契約内容や条件等を確認の上、サインをするようにしてください。万が一契約解除をする場合にも、書面がないと手続きが難しくなります。アフターフォローについてもしっかり確認しておきましょう。
④契約をやめたいと思ったらクーリング・オフをする
訪問販売は契約解除(クーリング・オフ)ができる
訪問販売により契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり契約を解除できる制度があります。クーリング・オフと呼ばれ、契約書面の交付の日から8日以内は契約解除が可能です。クーリング・オフは書面で行い、コピーを取ってから、簡易書留など記録の残る方法で出すようにしましょう。電話や口頭で伝えるだけだと後にトラブルになりやすいため、必ず書面でやり取りをするようにしてくださいね!
「悪質な業者のようじゃないけど…大丈夫かな?!」と半信半疑な場合には、その会社のホームページなどを見るのもおススメです。会社の概要や施工事例、雰囲気なども分かりますので是非チェックしてみてくださいね。
参考記事→屋根の工事、診断時期は築10年です
クーリング・オフ(契約解除)に関する相談窓口
クーリング・オフに関する相談は、最寄りの消費生活センターまたは消費者ホットライン(188)に問い合わせることができます。おひとりで悩まずに、お早めにご相談くださいね。
参考資料:京都府消費者センター
訪問販売によるリフォーム工事トラブル事例
国民生活センターに寄せられた最近の事例を紹介します。
- 突然来訪した業者に今にも自宅の屋根瓦が落ちそうだと言われ、高額な屋根工事の契約をした。しかし、知り合いに確認してもらったところ、作業が杜撰だと分かった。無償で解約したい。
- 近所でビルの工事をしているという業者が来訪し、屋根工事が必要と言われ、父が契約をした。近所にそのようなビルはなく、不審なのでクーリング・オフしたい。
- 住んでいるマンションで工事を行うという業者が来訪し、「大型連休で今なら安くなる」と言われ、給湯器、浴室などのリフォーム工事を契約したが、クーリング・オフしたい。
- 義父の家に、近くで修理をしているという業者が訪問し、屋根の瓦がずれていると言って工事を勧められた。見積書が届いたが断りたい。
こうした訪問販売のトラブルは後を断ちません。屋根工事だけではなく、太陽光発電や浄水器、健康食品、寝具など様々な商品がありますよね。訪問販売は、家にいながらにして、商品の説明を受けられたり、購入できる利点もありますが、突然の訪問ではゆっくりと考える時間がないために、後になって後悔する場合も多いのです。
まとめ
訪問販売は、家にいながら商品説明を受けられたり、購入できるというメリットがあります。その一方で、不意に勧められることで、十分に考える時間もないままつい不要な契約をしてしまった、といったトラブルが多いのも事実です。まずは、訪問業者が来た時点で、興味がないものはきっぱりと断りましょう。中には、不要だと分かっていても、業者が高圧的な態度で断り切れなかった…という人もいらっしゃるでしょう。残念ながら高齢者ばかりを狙った悪質な業者もいます。万が一、不要な契約をしてしまった場合にも、期日内なら契約解除ができることを是非知っておきましょう。日頃から、どんな商品も即購入をせずに、他のものと比較検討するようにすると安心ですね!